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15/11/30: 水木しげるさんお亡くなりになりました。
水木しげるさんが、93歳で亡くなられました。
水木さんと言えば、なんと言っても「ゲゲゲの鬼太郎」ですよね。 もう、鬼太郎を知らない人は、よっぽど高齢な方でもない限り、いないとすら言えます。 そして、数年前に、朝の連続テレビ小説で大ヒットした奥様が書かれた「ゲゲゲの女房」 大変苦労した事が、当時の「ゲゲゲの女房」を見てよくわかりましたが、やはり日本を代表する漫画家の一人でした。 偉人がまた、一人旅立ったと言う事になりましたが、残念です。 私の時代は、「悪魔くん」なんかも流行っていて、よくテレビで見ていました。 それと、「ゲゲゲの鬼太郎」の主題歌って、吉幾三さんが歌っていたって、知っていました? 吉幾三さんって、雪国とか演歌系の歌を歌う事で有名ですが、「ゲゲゲの鬼太郎」の主題歌も歌っていたんです。 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時、募集しています。 秘密厳守です。」 15/11/29: 下町ロケットと言うドラマすごいらしいですね。
実は、私は、まだ見ていないんですが、ドラマの視聴率が大幅に下がっている今、20%を超えたそうです。
20年前は、まだ、大ヒットするドラマがたくさんありました。 最近は、ドラマは、あまり流行らないそうです。 そんな中、大ヒットさせるのは、すごいですね。 「下町ロケット 名言」で検索すると、ドラマでよくあるような熱血系のセリフがたくさん出てきますので、よかったら検索して見て下さい。週刊誌でも取り上げられましたけどね。 日本人ってこうゆうドラマが、非常に好きですよね。 元来、日本人は、まじめな人が多い為、不器用だけど一生懸命に生きていく姿勢に、心を打たれてしまう所があります。 私も、仕事が落ち着いたら、見てみようと思います。 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 住所: 静岡県 沼津市下香貫西村1459−1 電話番号: 055-957-3111 携帯番号: 090-5634-6392 メール :info@tanaka-sogo.com 15/11/29: オウム真理教菊池直子被告に無罪の論点は?
先日、オウム真理教の菊池直子被告の事件で、無罪判決が言い渡されたと書きました。
今回の事件では、単に一審で有罪の事件が控訴審でひっくり返されたと言う、よく新聞等で書かれている事件とは違います。 当然、オウム真理教の事件は、教団幹部がほとんど死刑判決になっていると言う非常に厳しい判断が下されていますが、それよりも何よりも、一審の地裁でじゃ、あの裁判員制度での判決が下されているのです。 報道の通り、5年の実刑判決です。 裁判員制度での判断は、基本的には、一般人である民意が反映されている為、尊重されなければなりませんが、決して控訴された裁判所は、拘束されるわけでもありません。 無罪になった理由は、先日引用した記事の通りですが、裁判員制度の影響をこれから考えなければならないですね。 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/11/27: <菊地被告無罪>証言を厳密に評価 全体の構図は揺るがず
菊地直子被告を逆転無罪とした27日の東京高裁判決は、検察側が一連のオウム裁判で立証の柱としてきた教団元幹部、井上嘉浩死刑囚の法廷証言の信用性を否定し、1審の裁判員裁判の結論を「論理の飛躍」と断じた。記憶が薄れる中の証言をどう評価するかで市民感覚と裁判官の判断が分かれ、異なる結論につながった。
井上死刑囚は1995年3月の地下鉄サリン事件の「総合調整役」を務めるなど教団による一連の犯罪に深く関与した。逮捕半年後に教団を脱会し、教団元代表の松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚の裁判でも、「教祖」を首謀者と証言するなど、検察側の証人として大きな役割を果たしてきた。 教団の末端信者だった菊地被告の1審に出廷した井上死刑囚は「爆薬の原料を運んだ被告をねぎらったら『頑張ります』と答えた」「被告から『警察に見つかれば逮捕される』と聞いた」などと詳細に証言した。一方、他の幹部は記憶があいまいながら「被告に化学的知識はない」と被告に有利な証言をした。1審は殺人未遂ほう助罪だけの成立を認め、ぎりぎりの有罪判決を言い渡した。 これに対し、2審は年月の経過も考慮しつつ、井上死刑囚の証言が他の証人より詳細な点を「むしろ不自然」と判断。「1審は根拠の不十分な推認を重ねた」と批判した。より厳密に証拠をみる姿勢を示した結果だと言える。 井上死刑囚の証言は、菊地被告と同様に現在も裁判が続く平田信、高橋克也両被告の裁判でも有罪の支えとなった。高裁の指摘が両被告の裁判に影響を与える可能性はある。ただ、事件直後の供述や証言の信用性が否定されたわけではなく、オウム事件全体の構図が揺らぐことはないだろう。【島田信幸】 毎日新聞 11月27日(金)22時17分配信 http://headlines.ya... より引用 15/11/26: 利益誘導は、よく行われる違法な取調べの手法です。
昨日の記事で、クレジットカートでの詐欺事件で、捜査員から、余罪を認めれば他の事件も見逃し、保釈もされるなどと、被疑者側に有利になるような事を言って、余罪事件を自白させたと言う事件をお伝えしました。
これは、よく使われる警察の違法な取調べの手法です。 おそらく地裁に審理が戻った状況で、その刑事の証人尋問が間違いなく行われます。 今回、録音をしていますが、上記の事を言った発言を録音したのではなくて、警察官が謝っている会話の録音ですね。 そうなると警察官は、確実に上記の事を言った事を認めないでしょう。 認めてしまえば、警察官は、懲戒処分を受ける可能性が出て来て、場合によっては、警察官を辞めなければいけない事態になってしまいます。 これを確実に防ぐには、再三言っている通り、取調べの全面可視化しかないです。 録音するしか方法はないですね。 しかし、その全面可視化すら、抜け道があります。 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/11/25: 詐欺事件「利益誘導で自白」疑い 東京高裁、審理差し戻し
詐欺罪などに問われ一審の東京地裁で懲役5年の実刑判決を受けた男性被告(51)の控訴審判決が24日、東京高裁であり、青柳勤裁判長は「被告が警察官から利益誘導をされて自白した疑いを払拭できない」などとして、一審判決を破棄し審理を差し戻した。
男性被告は、偽造クレジットカードを使って家電製品をだまし取ったなどとして警視庁に逮捕され、その後、詐欺罪などで起訴された。 一審の公判で当初は起訴内容を認めていたが、いったん結審した後に否認に転じ、「警察官から『認めれば他の事件を見逃し、保釈もされる』などと言われ、虚偽の自白をした」と主張した。弁護側は担当警察官の証人尋問などを求めたが、地裁は認めず、今年3月に実刑判決を言い渡した。 高裁の青柳裁判長は判決理由で「取り調べ担当の警察官らを証人尋問しなかった一審の審理は不十分だった」と指摘。「捜査過程で違法な誘導があったとすれば、量刑の見直しも検討対象となる」とした。 日本経済新聞(2015/11/24 13:43)引用 http://www.nikkei.c... 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/11/23: 3連休も終わりですね。
土日月と続いていた3連休も終わりですね。
みなさんは、3連休どこかに出かけていましたか? 私は、仕事の用事で出かけていましたが、かなり混んでいました。 逆に言うと、それほど出かける人が多くて、景気の点から考えたらいい事ですよね。 明日からまた仕事ですね。 頑張りましょう。 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/11/16: 人権人権って言うけれど・・・
よく、悪い事した人が、人権を合言葉に、捜査機関を糾弾する場合があります。
当然、被疑者や悪い事をした人にも人権は、認められます。 しかし、多くは、悪い事をした人が、その悪事を隠したり、見逃したりしてもらえる為に、人権を合言葉にしている事がほとんどです。 憲法で認められている多くの権利は、例え被疑者や逮捕された場合でも、一部を抜かせば、当然保障されたり、権利として尊重されます。 ただ、刑事事件の証拠を隠滅したり、見逃してもらう為に主張している人権は、認められるわけがない。 取り調べで暴力を振るわれたり、食事もとらせてもらえなかったりなどの虐待は、当然避難されるべきである。 しかし、裁判所の令状をもとに逮捕したり、家宅捜索したり、任意で取り調べを行う事は、法律の範囲内であり、なんら人権侵害でもない。 そこを人権侵害と言うのなら、捜査機関に対して捜査をするなと言うことであり、見当違いも甚だしい。 そもそも、犯罪を犯した結果が、警察等に捜査されると言う事を招いているわけだ。 捜査機関に捜査をされたくないなら、犯罪を犯さなければいい。 犯罪捜査を抜かせば、日本は、生命身体財産を合法的に侵害される事はないのだから。 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/11/11: 11月8日は、平成27年度の行政書士試験でした。
私も当然試験に合格して、行政書士をしていますが、試験に関しては、感慨深いものがあります。
今年の試験は、どうだったでしょうか? 各資格学校の速報を見ると、去年よりも択一は、簡単だったとの情報が多いですね。 去年は、難しかったので、今年は、元の標準的な水準に戻したのかもしれません。 今年は、間違いなく180点以上を合格するでしょう。 ただ、記述は、択一が、簡単だった時には、採点が厳しくなる傾向があると聞きます。 おそらく、記述で、合格者を多少調整してくるでしょうね。 確実に180点越えをしている人以外は、来年の1月まで、合格するかドキドキしながら待っているんですよね。 一人でも多くの人が、合格できる事を祈っています。 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/11/06: 寒い季節になってきましたね。
最近まで、ワイシャツ1枚でもなんとか大丈夫でしたが、もう11月を過ぎて少しすると、やはり上着無くして、外を歩けないです。
とは言え、昼間は、まだ暑さを感じる時もありますね。 朝なんか特に寒い。 特に、風邪には、みなさん気をつけて下さい。 これから、風がはやる季節になりますね。 インフルエンザの予防接種もしないと・・・ 仕事をできるのは、やはり、元気な体があってこそです。 そういえば、12月に健康診断があります。 正直、酒を飲みすぎたので、肝機能が心配でもあります(笑) みなさんも、健康には、気をつけて下さい。 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/11/05: 知らない人との契約では、必ず暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項)を記載する事!
暴力団排除条例が、全国で施行されてから、暴力団などの反社会的勢力に対する見方が変わり、いろんな自治体や民間企業で、暴力団とは、一切関わらないようになってきました。
ただ、最近は、昔みたいに刺青をしたり指がなかったりなど、外見や風貌で、暴力団員だとわかりにくくなってきました。 どう見ても、普通の人が、暴力団員であることも珍しくありません。 そこで、知らない人と契約する際には、暴力団排除条項と言う条項を必ず記載する事にしましょう。 暴力団排除条項とは、具体的には、こう書きます。 相手方が甲、乙の乙としましょう。 「乙は、暴力団もしくは、反社会的勢力の構成員でない事を確約する。」「もし、暴力団もしくは、反社会的勢力の構成員であった場合は、甲は、乙の同意なくして契約をいつでも解除できる。」「その場合も、乙は、甲が乙に支払った一切の金銭等を返却し、損害があれば、損害を全額賠償するものとする。」 上記の文言をそのまま、契約書に記載して大丈夫です。知らぬうちに暴力団と関わってしまい、企業にとってマイナスになる可能性もあります。 最悪の場合、企業の社名公表等の処分もあります。 とにかく、暴力団とは、一切関わらない、利用されないように企業活動を行って行きましょう。 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/11/03: 被害者と共に泣く!!
検察庁で、だいぶ昔に、掲げていたスローガンです。
実際、被害者の前で私も泣いたりはしませんが、気持ちとしては、泣いているのと同じ気持ちですよね。 っというか、そこまで感情移入できなければ、被害者と接触しては、ダメです。 もちろん、それは、騙されるのとは、全く違います。 単なる示談金目当て等の、自称被害者には、泣かないですよね。 犯罪被害に遭われて、今も苦しんでいる人の為に、何かをしたい、力になりたい、そういった気持で今日も仕事をしています。 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/11/01: 裏金の作り方
実際に協力者にごちそうしていないのに、飲食をおごったように見せかけて金を騙し取るのが裏金です。
例えば、飲食店でごちそうしたように見せかけるのに領収書を使います。レシートでは、不可です。 レシートだと、警察で気軽に作れないからです。 飲食店のゴム印などを作ります。 ハンコ屋で作る場合、いちいち、本当にその店の人か確認しませんからね。 作った印鑑を使って領収書に押印します。領収書も今は、100円ショップでもどこでも買えますからね。 領収書の宛名は、刑事の名前を書きます。 それで、金額を書いて、本部に出せば終わりです。 組織的にやっている時は、これを何枚も何枚も書いていくわけです。 また、お店とグルな場合、水増しした金額を書いてもらうようにします。 例えば、本来の飲食店料金が一万円の場合、二万円と嘘の金額を書いて、水増しした一万円を騙し取ると言う方法です。 ただ、この場合、悪い事をしてくれる協力者がいないと成立しません。この場合でも、お店の人は、詐欺罪などに問われる可能性があるからです。 以上、書いて来た事が、飲食代金での裏金作りです。 つづく 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 |
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