静岡県沼津市の建設業専門の行政書士田中綜合法務事務所です。建設業許可、更新、決算変更届はご相談下さい。デリヘル開業など他の行政書士業務もお任せ下さい。
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15/12/31: 今年一年ありがとうございました。
もうすぐで今年一年終わりになりますね。
今、紅白を見ている人、外に遊びに出かけている人、いろんな人がいると思いますが、今年一年無事に終われる事をとてもうれしく思います。 私は、年明けから国家賠償法での国への提訴など、やる事がたくさんあります。 今年は、いろいろありましたが、自分の目標を達成できた年でもありました。 来年も今年以上に頑張っていきたいと思います。 行政書士田中綜合法務事務所 「全国の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/30: 私が告発した業務上横領事件は、すでにマスコミ公表されていました。
鹿児島地検は28日、鹿児島県伊佐市が管理する外部団体の口座から現金計約260万円を着服したとして、
業務上横領罪で元伊佐市職員の会社員、元山淳一朗容疑者(55)を在宅起訴した。認否は明らかにしていない。 起訴状によると、元山被告は市建設課管理係長をしていた平成25年9月〜14年4月、周辺自治体とつくる土木協会、 国道整備促進期成会など3団体の通帳を使い、銀行や農協の口座から現金を繰り返し引き出したとしている。 市は26年6月に元山被告を懲戒免職とした。 市は告発を見送ったが、今年4月に県外の男性から告発を受けた地検が捜査していた。 引用元 a href="http://www.sankei.com/west/news/151228/wst1512280064-n1.html" title="http://www.sankei.com/west/news/151228/wst1512280064-n1.html" target="_blank">http://www.sankei.c... 産経新聞(2015.12.28 18:40)より引用 15/12/30: 悪徳公務員はもう許さない!!伊佐市役所の元職員を業務上横領で起訴へ!
平成26年12月8日付で、鹿児島地検へ私が業務上横領で刑事告発した事件で、鹿児島地検は、平成27年12月28日付で、伊佐市役所の元職員元山淳一郎を業務上横領で起訴しました。
事件の概要はこうです。 「伊佐市役所に勤務していた被告人が一昨年9月の伊佐市役所建設課勤務時から昨年4月末までの間に、国道267号改良促進期成会、国道447号整備促進期成会及び、姶良・伊佐土木協会のそれぞれの預金通帳から9回にわたり、多い時で一回あたり約180万円の現金を不正に引き出し着服していた。3団体、総額で3156807円を横領していた事がわかった。着服した金額は、自己の闇金などの借金の返済に充てていた。被告人は、その後全額弁済をして、懲戒免職処分となった。」 警察や検察は、私がたくさんの公務員犯罪を刑事告発して、いくつもの事件を立件してきたのは、知っていますが、私のブログやホームページを見る人は、私の事をあまり知らない人も多いと思います。 毎年、たくさんの公務員が業務上横領や詐欺などの犯罪を行ってきていますが、そのほとんど全てが、被害弁済をして懲戒処分を受けて終わってしまいます。 犯罪を犯しても、一般人のように処罰されないのです。 はっきり言ってこれはおかしいと思い、役所が告発しない事件を片っ端から刑事告発しました。 しかし、当初は、刑事告発しても不起訴(起訴猶予)になってしまいました。 それからしばらくして、検察庁が全額弁済済みの事件でも起訴するようになったのです。 金を返せばそれで終わり、公務員だから逮捕もされないし、罪にも問われない、そんなのは間違っています。 これからも悪い事する公務員は、容赦なく手加減せずに追い詰めて行く。 行政書士田中綜合法務事務所 「全国の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/29: 袴田事件について思う。
袴田事件については、すでに釈放はされていますが、未だ東京高等裁判所で裁判中なので、結果についてはわかりません。
しかし、被害者の事を思うと、捜査の不手際のせいで犯人が罪を受けずに終わってしまう事は、避けなければなりません。 今回の袴田事件については、何故弁護団は、検察側のDNA鑑定の検証実験を頑なに拒否するのでしょうか? 本当に自信があるなら、拒否する必要はないはずです。 例えば、人証と呼ばれる証人尋問などは、証人が嘘をつく事は、よくあることです。 しかし、DNA鑑定は、証人尋問とは違います。 当然、異議申立てなどをしても認められるわけがありません。 弁護団側の検証実験だけをやって、検察側の検証実験をやらないと言うのは、公平ではありません。 両方の検証実験をやってこそ、裁判官も具体的に決める事ができるはずです。 しかも今回は、単なる泥棒などではなくて、殺人事件です。 違法な捜査や取調べは、糾弾されるべきですが、だからと言って、被害者の無念を晴らせず、犯人を野放しにするのは、避けるべきです。 最近は、違法な捜査や取調べを突っついて、無罪を勝ち取る方法が、主流になってきていますが、事件によっては、認められるべきものではないものもあります。 真犯人が、罪から逃げる為に、そういった方法を使う弁護方法は、反対です。 どちらにしても、袴田事件についても、結果を見届ける必要があります。 行政書士田中綜合法務事務所 「全国の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/27: DNA検証で弁護団の異議却下 袴田さん即時抗告審 東京高裁
静岡新聞ニュース(2015/12/27 10:44)
静岡地裁の再審開始決定で釈放された袴田巌さん(79)の即時抗告審で、東京高裁(大島隆明裁判長)は、DNA型鑑定手法の検証実験を決めたことに対する弁護団の異議を却下した。26日、弁護団への取材で分かった。 弁護団は25日、検証実験の実施決定について「審理をいたずらに混乱させる」として異議を申し立てた。弁護団によると、高裁は即日却下した。弁護団は「不当」としている。 高裁は来年1月7日に、鑑定人として選任した法医学者を尋問する。検証実験の実施決定書は袴田さんにも届き、弁護団は、袴田さん本人の立ち会いも検討しているという。 http://www.at-s.com... 静岡新聞NEWSより引用 行政書士田中綜合法務事務所 「全国の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/26: 検証決定に異議申し立て=袴田事件のDNA鑑定―弁護団
時事通信 12月25日(金)16時42分配信
1966年に一家4人が殺害された「袴田事件」で死刑が確定し、再審開始決定を受け釈放された袴田巌さん(79)の即時抗告審で、弁護団は25日、東京高裁が再審開始の決め手となった弁護側のDNA型鑑定の検証実験を行うと決定したことについて、高裁に異議を申し立てた。 弁護団は申立書で、検証実験に使う試料について、「実際の鑑定試料の状態と異なる架空の条件を設定しており、何ら関連性がない」と批判。「科学的根拠のない未知の実験で、審理をいたずらに混乱させる」と決定取り消しを求めた。 高裁は7日に検証実施を決定。検察側推薦の専門家を鑑定人に選任し、血痕が付着して10年以上経過したガーゼに別人の唾液を加えた試料などについて、弁護側の方法で血液のDNA型を抽出できるか確認するとしている。 http://headlines.ya... ヤフーニュースより引用 15/12/25: 事件処理をしない警察官は、犯人隠避になる!
今回の事件は、自首をしてきたのに事件処理をせずに、車で送り返した事件でした。
じつは、警察官が事件処理をせずに犯人隠避で、事件になることは、非常にめずらしいことなんです。 今回の事件は、一人が犯人隠避で略式起訴で、罰金刑になって、さらにその二人の警察官も不起訴でしたが、起訴猶予でした。 起訴猶予とは、犯人隠避した事は、認めるけど、いろんな事情で起訴しない事を言います。 三人の警察官全て、犯人隠避になると認めた事になります。 告訴状や告発状を持って行っても、もしくは、被害者が被害届を出しに行っても、いろんな理由をつけて事件処理をしない警察官は、未だにたくさんいます。 犯罪被害が明らかなのに、事件処理をしない警察官は、今後は、犯人隠避になるべきだと考えています。 また、そうなっていくことにより、被害者の救済が適正に行われるべきだと思います。 告訴関係の専門でやっている私にとっては、今回の事件は、朗報でした。 全国の警察官は、襟を正して欲しいですね。 行政書士田中綜合法務事務所 「全国の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/24: 犯人隠避罪 !警官に罰金の略式命令!!
毎日新聞2015年12月19日 大阪朝刊より引用
http://mainichi.jp/... 「包丁を万引きした」と交番に自首した男を取り調べず、管轄外の大阪市に車で送ったとして、犯人隠避容疑で書類送検された兵庫県警尼崎南署の男の警部補(48)について、神戸区検は18日、同罪で略式起訴し、神戸簡裁は罰金20万円の略式命令を出した。 起訴内容は、5月11日、県警尼崎南署管内の交番に、住所不定の60代の無職の男が「包丁を万引きした」と自首したのに、事件処理をせず大阪市内に車で送った、としている。 警部補の指示を受け男を警察車両で送った男性巡査部長(34)と女性巡査(25)は不起訴処分(起訴猶予)となった。【神足俊輔】 行政書士田中綜合法務事務所 「全国の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/23: 三島市役所の昔の電話番号だったんです。
私が、前ブログで、よく市役所の番号と間違える人が多いと書きましたが、私の事務所の番号は、三島市役所の昔の番号だったんです。
よく間違いで電話をかけてくる人に聞きましたが、三島市役所だったのです。 それでも最近は少なくなりましたが、開業したての頃は、よくかかってきました。 どうりで、番号が覚えやすい番号かなっと思っていましたが、市役所が使っていたとは・・・・・ でも、最初にこの番号を聞いた時は、なんかどっかで聞いた事のある番号だなっと思いましたね。 みなさん、是非、かける時は、三島市役所と間違えないようにお願い致します。 行政書士田中綜合法務事務所 「全国の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/22: 今日は、冬至だったんですね・・・
全く気がつかなかったです。
冬至とは、昼の時間が一年の中で、一番短い日を言いますが、確かに、最近暗くなるのが早いなって思いますね。 逆に言えば、冬至を過ぎれば、毎日毎日、昼の時間が長くなっていくとの事ですが、冬のうちは、まだまだ日が短いです。 でも、寒い時って、案外日が短い方がよかったりするもんです。 15/12/21: 年賀状を書いていると・・・
いろんな事を思い出しますよね。
1年間お世話になった人だけでも、いろんな人がいたなあと思います。 年賀状を書く時は、お世話になった事と、感謝の思いを込めて、一枚一枚書いていきます。 今は、メールが主流になりつつあるので、年賀状を送る人も減って来ているそうでうね。 時代の流れだとは思いますが、子供の頃は、正月に年賀状が来るのが、楽しみだったものです。 メールは、すぐに送れる分、良い部分とそうじゃない部分があります。 普段の日常生活では、確かに便利なツールの一つではありますが・・・ とは言え、無事に一年が終わって、楽しい正月を迎えたいですね。 行政書士田中綜合法務事務所 「全国の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/20: 女性検事の自白強要について
先日、女性検事が略式起訴になると言ったり、弁護士の解任を持ちかけたりするケースがあったとの記事を転載しました。
実は、こういったケースは、非常によく行われています。 昔の話でもなくて、今の時代でも行われています。 自白強要については、いろんなパターンやケースがありますが、この女検事のした行為については、一番ソフトなやり方ではないでしょうか。 略式起訴(裁判を経ずに罰金だけを払う)にすると言ったり、罪を軽くすると言って、自白を強要して、供述調書にサインをさせる行為は、日常的に行われており、やっている刑事や検事は、はっきりいってたくさんいます。 今回、問題になって、マスコミに公表された事が実は、めずらしいくらいで、違う意味でびっくりしています。 実際、認めたら正式な裁判にならないで、略式起訴だけで済むかどうかはわかりませんが、しかし、現代は、殺人などの一部の犯罪を抜かせば、取調べの可視化が行われておらず、後で言った言わないで終わるのは、目に見えています。 取調べする方、特に起訴権限を持つ検事は、立件をする為に、被疑者の調書をなんとかして取ろうと思います。 その為には、こういった駆け引きを使ってまで取調べをすることは、決して珍しいことではありませんよね。 ただ、この問題については、いろんな考え方があります。 この検事の苦情を言ったのは、被疑者側の弁護士ですが、被害者側から見たら、この女検事については、「もっとやれ」と言う感じではないでしょうか。 むしろ、なんとかこの被疑者の供述を取ろうと必死に頑張ってくれた検事では、ないでしょうか? 取調べを適正にするのは、当然ですが、必要以上に言った言葉の一語一句まで厳しく管理して、取調官の言動を問題にするのはどうなのかなっとすら思います。 この検事の場合は、他の被疑者についても、問題になる言動を繰り返していたので、厳しい処分があっても当然のことではありますが・・・。 行政書士田中綜合法務事務所 「全国の贈収賄事件の情報を随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/19: 検索エンジンで第一位に・・・!!
ヤフーやグーグルなどの検索エンジンで「沼津(市) 行政書士」で一番最初に出るようになりました。
非常にうれしいです。
TBS系(JNN) 12月12日(土)0時58分配信
http://headlines.ya... 東京地検の女性検事が、痴漢容疑などで取り調べていた容疑者に 「犯行を認めれば略式起訴にとどめる」などと持ちかけていたことがわかりました。 弁護士からの苦情で発覚したもので、検察内部で「不適切な利益誘導ととられかねない」と問題になり、 女性検事は依願退職しました。 関係者によりますと、女性検事は別の容疑者にも同様の発言をしたほか、 弁護人の解任を持ちかけたケースもあったということです。 東京地検の落合義和次席検事は取材に対し、 「個別の検事の退職理由はお答えできない」としています。 行政書士田中綜合法務事務所 「全国の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/18: 夫婦別姓について
昨日は、民法の改正についての最高裁の判例を記載しました。
法律的な事を書くと長くなるので、個人的な意見について書こうと思います。 夫婦別姓については、だいぶ前から議論されてきた話題です。私の意見としては、個人的には、反対です。 なので、最高裁の今回の判断は、正しいと考えています。 結婚は、家と家との契約だとか、古い事を言うわけではありませんが、そもそも、好きな人と一緒の姓になるのが嫌になる人が、家庭を築くことができるのでしょうか? 確かに、面倒な場面が少なからずあるかもしれませんが、そもそもその程度を嫌がる人が、本気で相手との家庭を築いて生活していく意志があるのかと考えると甚だ疑問です。 好きになれば、相手の家に入りたくなったり、相手の姓を名乗りたくなるのは、当然の心理です。 それに、夫婦別姓を認めてしまうと、子供は、どちらの姓を名乗るか?と言う問題も出て来て、余計に、家族制度を複雑にして、余計な問題が出てくる事になります。 よって、夫婦別姓については、家族制度の根本を変えてしまうような事になってしまうので、私は、反対です。 行政書士田中綜合法務事務所 「全国の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/17: 夫婦同姓規定は合憲=再婚禁止100日超は違憲―民法改正へ、最高裁初判断
時事通信 12月16日(水)15時19分配信
夫婦別姓を認めず、同姓を定めた民法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、合憲と判断した。 女性にだけ離婚後6カ月間の再婚禁止を定めた規定については、100日を超える部分は「憲法に違反する」とした。 いずれも初判断。国会は、再婚禁止期間を短縮するよう法改正することになる。 再婚禁止期間の法改正をしてこなかったことに対する国家賠償請求は退けた。 最高裁が法律の規定を違憲とするのは2013年の婚外子相続差別決定に次いで戦後10例目。 夫婦同姓については、10人の裁判官が合憲、3人の女性を含む5人が違憲とする意見を述べた。 判決は「夫婦同姓は社会に定着し、家族の呼称を一つに定めることには合理性がある。 家族の一員であることを対外的に示し、子が両親と同じ姓である仕組みにも意義がある」と言及した。 原告らは、改姓によってアイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益を受けたと訴えていたが、 判決は「不利益は女性の場合が多いと思われるが、旧姓の通称使用が広まることで緩和される」と指摘。 「個人の尊厳と男女の平等に照らして合理性を欠く制度とは認められない」と判断した。 その上で「結婚や姓の制度の在り方は国会で議論されるべき事柄だ」と述べた。 再婚禁止期間の100日を超える部分を違憲としたのは、裁判官13人の多数意見。2人は禁止期間自体が違憲とする意見を述べた。 判決は、民法の別の規定によって父親の推定が重複する100日の禁止期間は「父子関係を早期に確定させることの重要性からすると合憲」と指摘。 しかし、医療技術の発達などで、遅くとも原告が元夫と離婚した08年当時は「婚姻の自由に対する過剰な制約となり、違憲」と結論付けた。 夫婦別姓訴訟は東京都、富山県、京都府の男女5人が、再婚禁止期間訴訟は岡山県総社市の女性が11年に提訴。いずれも一、二審で請求が棄却され、上告していた。 http://headlines.ya... YAHOOニュースより引用 行政書士田中綜合法務事務所 「全国の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/16: 男女の再婚期間の制限等、裁判の判決が出ましたね。
いろんな意見があると思います。
また、そのあたりも書きたいと思います。 15/12/15: 裏金の作り方
裏金の作り方で、一番多いのは、情報提供者などに支払う捜査協力費などの謝礼です。
具体的に言うとどんなものかとご説明すると、警察の捜査は、被害などが警察署に来て、被害届を出したり、告訴状や告発状を提出する人が来て、捜査の端緒(捜査を始める事)にするだけではありません。 特に、被害者のない事件などは、基本的には、被害を訴える事は、基本的にありません。 それは、そうですよね、犯罪が行われていても、自分には被害がないわけですから、わざわざ警察に言う必要もないでしょう。 金を盗まれたり、金を騙し取られたりすれば、被害に遭って、お金を返して欲しいわけですから、当然、警察に、処罰を求めに行くのは、自然な事ですよね。 しかし、実際は、世の中には、被害に遭わなくて、その行為自体を、法律で禁止して、処罰の対象にする法律もあります。 例えば、公職選挙法なんかは、そうですよね。 公職選挙法については、事前運動の禁止、戸別訪問の禁止などがありますが、これらの事を守らなくても、有権者には、なんの被害もありません。 しかし、選挙の公正を確保する為には、こういった事を行っている人を野放しにはできないのです。 例え被害がなくても、こういった事をしている人を処罰しなければいけません。 つづく 行政書士田中綜合法務事務所 「全国の贈収賄事件の情報を随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/14: あっという間の一年でしたね。
12月も残すところ、わずか2週間あまりです。
本当にあっと言う間な感じがしました。 やはり、1年って早いなって感じますね。ついこの間まで、夏ぐらいと思っていた所、もう12月ですからね。 とにかく、時間が経つのは、年が経つのにつれて早くなると言うのは、本当に実感します。 今年もあと少しですが、頑張りましょう。 行政書士田中綜合法務事務所 「全国の贈収賄事件の情報を募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/12: 裏金の作り方
かなり日が空いてしまいましたが、裏金の作り方について続きを書きます。
前回は、飲食代金の水増しの仕方をお伝えしました。 水増しなどしなくても、最初から、そのお店に行ってないのに、飲食したように金額を書く事もできます。 っというよりも、そのケーースの方が実際は、多いです。 水増しは、そんなに金額を吊り上げられません。 それは、そうですよね。一つのお店、特に居酒屋で、一人2万の飲食代金ってまずないですよね。 普通は、一人せいぜいい3千円から7千円くらいでしょう。 であれば、行ってないのに 行ったというふりをして、捜査費を騙し取った方が早いです。 それと、裏金が問題化する前は、特に数多くの偽領収書を組織的に作らないといけなかったので、実際に飲み屋に飲みに行かなければならないような水増しでは、体がいくらあっても持ちませんよね。 飲食代金での、裏金の騙し取り方を書いてきましたが、昔、問題になったのは、現金を捜査協力者に渡す謝礼を裏金化する方法が中心でした。 その事について、後日書きたいと思います。 行政書士田中綜合法務事務所 「全国の贈収賄事件の情報を随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/12: 大阪府警の協力者が逮捕された事件について
少し日にちが空いてしまいましたが、前回は、大阪府警の捜査協力者が、奈良県警に逮捕された記事を転載しました。
実は、この事件では、すでに協力者の中西被告は、すでに起訴されています。 刑事裁判で求刑もされています。 検察側は、懲役7年を求刑しています。 中西被告は、無罪を主張しています。 しかし、裁判所は、判決日を取り消して、期日間整理手続きに入ってしまいました。 期日間整理手続きとは、主張や証拠を整理する為に行う事で、主張や証拠が対立している場合、もしくは、被告人が当初認めていたが、否認に転じた場合など、第一回公判の後でも必要が生じた時に行われますが、正直異例の事です。 しかも、かなりの長い月日が経っていますが、公判再会の目処は、経っていません。 警察に協力している捜査協力者が、起訴され刑事裁判になる事自体が異例の事で、裁判官も非常に難しい判断を迫られています。 ちなみに、大阪府警側は、中西被告が捜査協力者である事は、認め、捜査を協力してくれた事について、謝礼を払っていた事も認めています。 行政書士田中綜合法務事務所 「贈収賄事件の情報(全国)も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/08: 大阪府警の捜査協力者が逮捕された事件!!
自宅に拳銃3丁と実弾計60発を隠し持っていたとして、銃刀法違反(加重所持)の罪に問われた職業不詳・中西知已被告(52)の初公判が2日、奈良地裁葛城支部で開かれ、中西被告は「大阪府警の承認のもと保管していた」と無罪を主張した。証人出廷した大阪府警の捜査員は「被告が銃を所持しているとは知らなかった」と述べる一方、被告からの情報提供を受け、謝礼に現金を支払ったとした。
公判で中西被告は「大阪府警の承認のもと保管していた銃で、罪の意識はない」と主張。背筋を伸ばし、府警の“お墨付き”があったと強調した。 起訴状によると、中西被告は昨年5月2日、当時住んでいた大阪市浪速区の自宅で拳銃と実弾を所持。奈良県警の家宅捜索を受け、現行犯逮捕された。 弁護側は「中西被告は府警の捜査協力者としてこれまでに報酬計約120万円を受け取った。(銃所持は)府警の承認があり、違法性はない」と主張した。 検察側は冒頭陳述で、昨年2月に大阪市であったとされる拳銃取引について、大阪府警が中西被告から情報提供を受けていたと明言。一方で「拳銃所持については了承していない。見つかった銃の所在も把握していなかった」と“お墨付き”を否定した。 証人尋問には当時、中西被告から情報提供を受けていた府警捜査4課の捜査員が出廷。昨年2月20日、被告から「拳銃6丁の買い手を探している知人がいる」と連絡を受け、同23日に大阪市内のホテルで被告と男2人が会う現場を目撃したと証言した。同日夜には中西被告から、拳銃6丁や銃弾とみられるものを撮影した写真30枚以上が送られてきたという。 捜査員は「拳銃取引の具体的情報とは思わず、上司に報告せず現場に行った」と証言。同じく証人出廷した当時捜査4課の捜査幹部も「銃を所持しているとの報告はなかった」と述べた。 証言に立った府警幹部は法廷内に響く声で、部下の捜査員が中西被告から情報を得て、謝礼を支払ったことを認めた。一方、裁判官に「捜査員は被告に詳しい情報を聞いていないのか」などと尋ねられると、声を弱め「捜査上のことで答えられない」と繰り返した。 http://www.hochi.co... 2015年2月3日6時0分 スポーツ報知より引用 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/07: 神奈川県警の被害届不受理問題について
先日、神奈川県警で被害届を7件不受理にした記事を記載しました。
被害届を不受理にした理由として、認知症の事を言っています。 被害届は、確かに受理する義務があります。しかし、なんでもかんでも受理しなければいけないわけではありません。 被害届の被害とは、犯罪被害に遭った被害ということであり、逆に言えば、犯罪被害ではない場合は、被害届を受理する義務もありません。 当然、現場では受理されません。 今回の記事の中では、窃盗の被害に遭った方が、被害届を受理されなくて、再度、窃盗の被害に遭われたとなっています。 通常、よく問題になるケースでは、詐欺での刑事と民事の問題が出てきます。 しかし、今回は、窃盗です。 おそらく、捜査員の方の中では、本当に盗まれたのか?それとも、ただ本人がその物をなくしたのか、もしくは、認知症で、あった場所を忘れてしまっただけではないのか?と言う所で悩んだんだと思います。 被害届を正当な理由もなく不受理にすれば問題ですが、そもそも犯罪被害でなければ、受理する必要性がありません。 今回、問題になっている神奈川県警のケースは、どういった理由なのかは、わかりませんが、被害者の為の警察であった欲しいです。 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/06: 神奈川県警、高齢者の事件7件も被害届不受理にしていたことが発覚
神奈川県警が複数の高齢女性の窃盗被害を受理していなかったことが分かりました。被害者は「認知症扱いされて、
取り合ってくれなかった」などと話しています。なぜ、このようなことが起きたのでしょうか。 (社会部・杉原啓太記者報告) 神奈川県警は、当時の捜査に問題はなかったとしています。その理由として、事件に関しては、駆け付けた警察官が 聞き込みをしたり現場の状況などを調べたところ、事件かどうかが疑わしかったことから、被害届を受理していなかった ことを挙げています。しかし、現実に窃盗などの事件が起きていたわけです。一人の女性はその後、また被害に遭いました。 最初の事件でしっかりとした捜査をしていれば、もしかしたらその後の事件は防げた可能性もあります。取材に応じた 被害者は、当時の状況について思い出しながら説明していましたが、警察官の対応について話が及ぶと悔しさをにじませて いました。私たちの取材に対し、神奈川県警が一連の問題を調査したところ、同じように被害の相談を受けながら被害届を 受理していなかったケースが他にも数件あったことが分かりました。今後も、一連の事案について調査を続けるのかどうか 神奈川県警に質問しましたが、「調査を続けるかどうかについては、今の時点では答えられない」としています。 http://news.tv-asah... (URLについては、見れなくなっているので、検索頂ければと思います。) 朝日テレビの記事から引用 15/12/06: 業務案内について。
私のホームページでは、主に刑事告訴や公安委員会への苦情の申し立てについて書いていますが、もともと私の経験から、刑事事件関係の業務が得意ですが、それのみをやっているわけではありません。
私が、行政書士に登録してからの話だと、通常の行政書士業務での許認可や契約書などの書類などの仕事の方が、多かったりします。 ホームページを以前見てお問い合わせ頂いた方に、以前、そんな質問を頂いたのでプログにも書いておきます。 ホームページでの「業務内容・報酬」の所にも、例示して書いてありますから、ちゃんと見て頂ければわかりますけどね。 刑事告訴等を中心に書いてしまい、題名の所にも刑事告訴告発の専門家と書いているので、それで誤解されている方も多いと思います。 こちらのホームページ作成の書き方も誤解を与える書き方だったと思います。 行政書士田中綜合法務事務所 15/12/05: 最近、めっきり寒くなりましたね。風邪には注意です。
最近、やたら寒くなりましたね。
特に、沼津では、風が強くてまいってしまいます。 金曜日は、風が朝から強くてすごい寒さでした。沼津は、海岸寄りなので、風が強い事でも有名です。 知っている人は、知っていますが、その海岸からの風を防ぐために、千本の松を植え、現在は、千本松原と言われています。 現在は、松の数は、もっと多いそうです。 しかし、そんな事よりも、もう12月で、冬です。 風には、皆さん気をつけて下さい。 私も、さすがにコートを着るようになりました。 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 15/12/03: 平成27年度の行政書士試験の問題16が没門です。
平成27年度の行政書士試験の問題16が、正解となる選択肢がない為、没門になり、全ての方を正解させるそうです。
詳しくは、行政書士試験センターのホームページを見て下さい。 私は、前から思っていたんですが、試験の作成の仕方が本当に悪いですよね。 試験を作っている人は、大学の教授などが多いですが、ある意味プロなわけですから、間違えると言う事自体ありえない事です、 しかも、たくさんの人が受ける国家試験の試験において、その人の人生をも変えてしまう試験でもあるのに、没門を作ってしまうこと自体がありえないです。 ちゃんと確認すべき事です。 行政書士試験は、こういった没門が数年に一度あり、年によっては、非常に合格者が増えたり、本当に試験のあり方がダメです。 素人同然の人に、試験を作らせてはダメですよね。 15/12/01: 一週間、休肝日にしました。
私は、お酒が大好きです。
おもに飲むのは、ビールですが、何でも飲めます。 しかし、お酒好きが一番気にするのは、やはり健康です。 特に、健康診断の数字は、気にしますよね。γーGTPです。 数字は、すぐ上がりますからね。数字が、かなり上がると再検査とかになってきます。 私は、基本的に、毎日お酒を飲むので、週に2回とか休肝日を設ける事が正直できません。 やろうと思えばできるはずです。 そこで、たまに一週間の長期の?休肝日を作ります。 休肝日を作ってわかりますが、人間ってお酒を飲まなくても、日常生活に支障ってないんですよ。 だって、子供の頃は、お酒なんか飲んでなかったわけですから。 中毒になる人は、毎日飲むと言う習慣づけを作る事によって、辞められなくなったりするんですよね。 毎日必ずあるものが普通になってきてはいるけど、それを毎日ない事が普通になってしまえば、酒を飲まないと言う事が、非日常ではなくて、日常になってきます。 禁酒も最初の数日が大変だったりしますけど、それ以後は、慣れてしまえば大したことでは、なくなってきます。 一週間休肝した私は、とりあえず明日は、久しぶりに飲みます。 行政書士田中綜合法務事務所 「静岡県の贈収賄事件の情報も随時募集しています。 秘密厳守です。」 |
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