静岡県沼津市の建設業専門の行政書士田中綜合法務事務所です。建設業許可、更新、決算変更届はご相談下さい。デリヘル開業など他の行政書士業務もお任せ下さい。
トップページ>新着情報
18/12/31: 今年1年終わりですが・・・
みなさん、どんな1年どうでしたか?
来年で平成は終わりですね、みなさんにとっても来年はよい1年になることを心からお祈り申し上げます。 行政書士田中綜合法務事務所 18/12/25: 「ぼったくりバー」どう逃れる?はじまりは「1杯もらっていいですか」
お酒を飲む機会が増える年末年始。ただ、気が大きくなると、思わぬ被害に遭うかもしれない。
少女スタッフを巧みに使った恐ろしい「ぼったくり」手口があることを、毎日新聞(12月16日付)が報じた。 舞台は大阪・ミナミ。「飲み放題で1時間3000円です」と声をかけてくる少女の誘いに乗って、ガールズバーに入ると 「1杯もらっていいですか」とおねだりをされる。「飲み放題」といいつつ、少女らの飲み物は「1杯5000円」もの高額で加算されていく。 今年6月、酔いつぶれた20代の男性が店内で目を覚ますと、65万円を店から請求された。吐いて床を汚したということで クリーニング代も含まれた。支払いを拒むと複数の男から殴られて、スマホや財布を奪われたという。 こうした事例は極端なのかもしれないが、歓楽街での「ぼったくり」の被害は根絶していない。どのように注意して バーなどで酒を飲むべきだろうか。田村ゆかり弁護士に聞いた。 ●支払うと返金にハードル ーー「ぼったくり」が疑われるほど高額代金を請求してくる店に対し、どのような対応をしたらいいでしょうか 「まずは、店側に説明を求めたり、料金表を見せてもらうなどして、内訳や請求金額が正しいかどうか、確認をしてください。 そのうえで、金額が不当に高い場合には、支払いを拒絶しましょう。店側が『無銭飲食で、警察を呼ぶ』といってきた場合には、 警察官に来てもらいましょう。 警察官は、代金が適正かどうかという民事の判断には立ち入りませんが、いったん支払ってしまうと取り戻すのは困難です。 たとえば、スタッフの分については『1杯1000円であれば支払う』といった提案をして、請求額の一部のみ支払う方法が考えられます」 ーーもし支払った場合、返金してもらうことはできますか 「たとえ飲食代を確認しなかったとしても、注文によって『飲食物提供契約』は成立しています。原則として、 代金を支払う義務がありますので、返してもらうことはできません。 具体的な状況から、『代金がこんなに高い』と思わず注文した(錯誤無効)、店側がこちらを騙して高い酒を注文させて 高額請求してきた(詐欺取消)、という主張が認められれば、返金される可能性もあります。ただし、あくまで、例外的です。 また、例外的に返金の請求ができる場合だったとしても、このような店が話し合いで返金に 応じる可能性は低いでしょう。話し合いで解決できなければ、最終的には、裁判しかありません。 しかし、店の経営者が誰かわからない場合も多いでしょうし、数万円を取り戻すために裁判をする手間や費用をかけることは現実的に難しいと思います」 ●酒を「一見さん」にねだる店に注意 ーーどういうことに注意して飲みに行けばいいのでしょうか 「飲食店で、不当に高い金額を請求された場合、支払わずにその場を逃れることも、いったん支払って返金を求めることも、難しいため、 そのような事態に陥らないことが大切です。 まず、このような店は、キャッチと呼ばれる客引きをしているケースが多いでしょうから、安易にキャッチの誘いに乗らず、 信頼できる店に行くことです。 そして、馴染みでもない一見の客に酒をねだる時点で警戒して値段を確認することで、トラブルを予防していただきたいと思います」 ーー極端かもしれませんが支払いに応じない客に暴行を加えるような店の場合、いったんその場から逃げることをすべきでしょうか 「身の安全を確保するため、ともかく一旦店を離れるというのは一案です。ただ法外な金額を請求し、支払いを拒否すると暴行を加えるような 店から、泥酔状態の客が一人で逃げだすというのは困難だと思います。 身の安全確保と、正当な請求部分であれば支払う(無銭飲食ではない)ことを明らかにするため、通報して警察官に来てもらいたいところです」 https://headlines.ya... ヤフーヘッドラインニュース(弁護士ドットコム)12/24(月) 9:58配信より引用 行政書士田中綜合法務事務所 18/12/22: 年賀状を今年から出すのは止めます。
年賀状を今年(到着は来年)から出すのを止めます。別に、何かトラブルがあったとか喪中だとか、今年不幸があったとかそういったことはありませんが、私の年賀状に対する考え方があり、一切止めようと思います。
ただ、年賀状を頂いた方には、遅くなってもお返事はするつもりです。こちらからは出さないという意味です。 毎年、私の方から仕事でお世話になった方には、お送りしていましたが・・・。 行政書士田中綜合法務事務所 18/12/16: あおり運転が無くなることを祈ります。
正直、この判決には賛否両論あると思いますし、被告側が控訴した場合、裁判官だけの裁判になり、今までの判例や裁判例が無い事を含めて、結果が決まったわけでもないですし、控訴審でひっくり返る可能性もあるので、なんとも今の段階では言えませんが、これを機にあおり運転が無くなる事を祈ります。
行政書士田中綜合法務事務所
あおり運転事故裁判 懲役18年の判決 危険運転の罪認める
神奈川県の東名高速道路であおり運転をきっかけに家族4人が死傷した事故の裁判で、横浜地方裁判所は、被害者の車の進路をしつこく妨害したり走行車線に停車したりした被告の行為が追突事故を誘発したとして、危険運転の罪を適用しました。そのうえで、「常軌を逸した犯行であり、刑事責任は重大だ」として、懲役18年を言い渡しました。 去年6月、神奈川県の東名高速道路で、あおり運転を受けて停車したワゴン車が後続のトラックに追突され、萩山嘉久さん(45)と妻の友香さん(39)が死亡し、娘2人がけがをしました。 福岡県中間市の無職、石橋和歩被告(26)が、あおり運転の末に事故を引き起こしたとして、危険運転致死傷などの罪に問われました。 これまでの裁判員裁判で、検察が懲役23年を求刑したのに対し、弁護士は、被告が車を止めたあとに起きた事故に危険運転の罪は適用できないとして、この罪について無罪を主張していました。 14日の判決で、横浜地方裁判所の深沢茂之裁判長は、被告が走行車線に車を止めたこと自体は危険運転には当たらないとしたものの、それ以前に4回にわたって萩山さんの車の進路を妨害した行為などとは密接に関連し、追突事故を誘発する原因になったとして、危険運転致死傷の罪を適用できると判断しました。 そのうえで、「パーキングエリアで駐車のしかたを注意されたからといって一連の犯行に及んだのは、常軌を逸していて、くむべき事情はない。強固な意思に基づく犯行で、刑事責任は重大だ。家族旅行の帰りに、突如、命を奪われた被害者の無念さは察するにあまりある」と指摘し、石橋被告に懲役18年を言い渡しました。 判決の言い渡しのあと、石橋被告は、裁判長から「内容はわかりましたか」と尋ねられると「はい」と答え、遺族のほうに目を向けることなく法廷をあとにしました。 ■萩山さん夫婦の長女「気持ち考慮してくれた判決 よかった」 判決について、萩山さん夫婦の17歳の長女は「私たちの気持ちを考慮してくれた判決でよかったです」というコメントを弁護士を通じて出しました。 また、亡くなった萩山友香さんの73歳の父親もコメントを発表し、「危険運転致死傷罪を認定して下さったことに感謝します。懲役18年についてはいろいろな考え方もあると思いますが、ここに至るまでの皆さまのご尽力によるものなので、私としてはそのまま受け止めたいです」と心境をつづっています。 萩山嘉久さんの母親の文子さんは「量刑について全面的に納得できるものではありませんが、被告の行為が危険運転と認められたことは良かったと思います。今回の裁判で自分の気持ちに1つの区切りをつけたいと思います。これからあおり運転などの危険な運転がなくなってくれることを切に願います」というコメントを弁護士を通じて出しました。 ■友香さんの友人「短すぎて理解できない」 ■過去の事故の遺族も傍聴に ■国家公安委員長「悪質運転抑止の取り組み効果的に推進」 ■元検事「一定の抑止効果ある判決」 ■裁判員の女性「みんなが納得して結論出した」 ■弁護側「処罰の範囲拡大している」 ■横浜地検「量刑については判決内容を精査したい」 NHKNEWS(2018年12月14日 14時07分 )より引用 https://www3.nhk.or.... 行政書士田中綜合法務事務所 18/12/12: 【2018】今年の漢字は「災」
日本漢字能力検定協会は12日、2018年の世相を1字で表す「今年の漢字」を「災」に決めたことを京都市の清水寺で発表した。
清水寺の森清範(せいはん)貫主(かんす)が揮毫(きごう)した。 昨年は「北」、16年は「金」だった。 歴代の「今年の漢字」は以下の通り。 95年「震」 阪神大震災、地下鉄サリンなど列島が揺れた 96年「食」 O157による集団食中毒が日本各地で多発 97年「倒」 山一証券など大手企業や銀行が連鎖的に倒産 98年「毒」 和歌山毒物カレー事件。環境ホルモンが問題に 99年「末」 ノストラダムスの予言に代表される世紀末なので 00年「金」 シドニー五輪での日本代表のメダルラッシュ 01年「戦」 「9・11」米同時テロ。米のアフガン侵攻 02年「帰」 北朝鮮に拉致された日本人が日本に帰国した 03年「虎」 阪神の18年ぶりリーグ優勝で近畿圏の景気↑ 04年「災」 新潟県中越地震の発生。福井県の集中豪雨被害 05年「愛」 愛知県で愛・地球博。各界の「あいちゃん」活躍 06年「命」 悠仁親王の誕生。小中学生の自殺も多発した 07年「偽」 食品表示偽装が次々と。年金記録問題も発覚 08年「変」 米オバマ次期大統領の「チェンジ」、株価暴落 09年「新」 自民党から民主党に政権交代、新制度も出た 10年「暑」 各地で記録的な猛暑。チリの鉱山落盤事故も 11年「絆」 東日本大震災などで、家族や仲間の大切さを再度確認 12年「金」 五輪でのメダルラッシュ、金環日食、消費税増税論議など 13年「輪」 20年東京五輪決定。相次ぐ自然災害にも支援の輪など 14年「税」 消費税が8%。税金の使い方を決める議員に「政治と金」問題 15年「安」 安保関連法案の「安」や、社会状況の不「安」を連想 16年「金」 リオ五輪に沸き「金」(キン)と、政治と「金」(カネ)問題に揺れた 17年「北」 北朝鮮のミサイル発射や九州北部豪雨、清宮幸太郎のプロ野球日本ハム(北海道)入団 https://www.nikkansp... 日刊スポーツ[2018年12月12日14時14分] より引用 行政書士田中綜合法務事務所 18/12/10: ちょんの間なんていずれ淘汰されるしかないけどね
よく、こういった業種が逮捕されない理由について、自由恋愛だとか、女の子がお客さんを好きになったとかの屁理屈を平然と言っている弁護士とか芸能人とかいるけど、失笑ものだよ。
裁判では、全部有罪になっているんだから。 法律に明確に違反している以上、淘汰されるのはしょうがないけどね。 売春防止法が時代に追いついていないもあるし、改正されるべきだと思う。 あと売春をした女性に処罰の規定がないのも、時代遅れだよね。戦後の貧しい時代ではないんだし。 行政書士田中綜合法務事務所 18/12/05: 【大阪】スーパー玉出・創業者逮捕の影響で「飛田新地」消滅?
万博開催決定の影響か!? 大阪市西成区の“ちょんの間”料亭街「飛田新地」で、売春に使われると知りながら暴力団幹部側から店舗の賃料を受け取っていたとして、大阪府警捜査4課は3日、激安スーパーで有名な「スーパー玉出」創業者の前田託次容疑者(74)を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)容疑で逮捕した。先頃決まった2025年開催の「大阪万博の影響では?」との声がささやかれているが、どういうことなのか――。
逮捕容疑は3〜5月、飛田新地の料亭「銀河」(閉店)の賃料3か月分135万円を、売春の売り上げの一部と知りながら2回にわたり受け取った疑い。捜査4課は認否を明らかにしていない。 同課によると、この料亭はスーパー玉出の店舗跡地にあり、土地・建物を同社や関連会社が所有。賃料はペーパーカンパニーを通じ、定期的に同社名義の口座に振り込まれており、2014年6月の料亭開業以降、総額2000万円の賃料があったとみている。 同課は5月、料亭で女性従業員に売春させていたとして、指定暴力団山口組極心連合会幹部らを売春防止法違反(周旋)容疑で逮捕しており、前田容疑者と暴力団との関係も調べている。 スーパー玉出は、パチンコ店を思わせるド派手な黄色の外観と、激安セールで大阪人では知らぬ者がいないほどのインパクトを持つ有名店。府内を中心に40店舗以上を展開していたが、2年前にベトナムや中国籍の留学生の不法就労や従業員の長時間労働で前田容疑者らが書類送検されるなど、きなくさい話も多かった。今年7月に約45億円でスーパー事業を譲渡していた。 事情通は「もともと山口組直系の別の有力団体と付き合いがあり、ヤクザ相手に金貸しもやっていたと聞いている。山口組の分裂で六代目側についた極心連合会と付き合いを続けていたことで、今回の逮捕につながったともいわれています」と話す。 今回の摘発については、2025年国際博覧会(万博)が大阪に決まった影響を噂する声が上がっている。 「万博が決まって、飛田新地の浄化作戦が始まると噂されている。ただ、飛田遊郭だった街は1958年の売春防止法(に伴う『赤線』廃止)以降も飛田料理組合として営業を続け、ファンも多い。今回の逮捕が“ちょんの間街”そのものの存続にも影響を与えるのか、みんな心配してます」(地元関係者) 10月8日には日本テレビ系特別番組「かたせ梨乃が進駐軍の前で踊り狂った時代…とマツコ」が放送され、普段は撮影禁止の飛田新地が全国放送された。歴史ある街並みや料亭内部の映像に20〜30代など若い世代の反響があり、外国人旅行者も増えているという。 「冷やかしの客や料亭内の女性を無許可で盗撮し、ブログにアップするような無粋なやからも多い」(同) 事件によって男のロマン・飛田新地がなくなることはなんとか避けてほしいものだが…。 http://news.livedoo... livedoornewsより引用(2018年12月5日 7時12分) 行政書士田中綜合法務事務所 18/12/02: 忘年会シーズンで気を付けなければならないこと
カルロスゴーンのニュースが続いていますが、忘年会シーズンのこの時期に気を付けなければならない事をお伝えしようと思います。
それは、居酒屋などの予約の時ですが、忘年会の予約をしても、実際は、店員のミスで予約がされていない事があります。 当日、お店に行っても、予約がされてなくて、結局入れなかったという事が、私も含めて、結構あるんです。 悪意はないと思いますが、忙しい時期で忘れてしまったのでしょう。 これを防ぐには、予約をした2〜3日後に、本当に予約がされているか確認することです。 確認は必ずするようにして下さい。最悪の結果を防ぐ事はできます。 行政書士田中綜合法務事務所 行政書士に相談しよう!!静岡県沼津市の行政書士田中綜合法務事務所 https://ameblo.jp/ta... |
|
Copyright © 2015 行政書士田中綜合法務事務所 All Rights Reserved.