静岡県沼津市の建設業専門の行政書士田中綜合法務事務所です。建設業許可、更新、決算変更届はご相談下さい。デリヘル開業など他の行政書士業務もお任せ下さい。
トップページ>新着情報
21/01/18: 税込500万以上の工事に建設業許可が必要になります。脱法行為は許されません。
建設業の許可は、税込500万以上の工事には、必要になります。
ここでポイントは、税抜きではなく税込みです。 消費税がある現代では、消費税分も加算されますので、昔よりも500万を超える工事は、多くなってきています。 ここで頭のいい人は、こんな事に気づくかもしれません。 500万以上の工事の契約なり請求書を2つに分けて、税込みで500万未満にすればいいんじゃないか?って。 こういったことは、法律を作る側や、取り締まりをしている役人はわかっています。 脱法行為をしようとしても、許されません。 2つに分けようが3つに分けようが、1つの工事としてみなされ、無許可で工事を行ったとして、建設業法違反で刑事罰を受ける対象になります。 抜け道は、塞がれているんですね。 簡単に抜ける道があったら、だれも金払って許可なんて取りませんからね。 まっすぐ許可を取るのが最短ルートなんです。 行政書士田中綜合法務事務所 |
|
Copyright © 2015 行政書士田中綜合法務事務所 All Rights Reserved.