05/19: 道路使用許可、道路占有許可は、行政書士田中綜合法務事務所まで
工事をやっている業者さんは、よくご存知だと思いますが、工事などで、工事車両を、一定期間道路に駐車したり、撮影などで道路を使用する時は、道路使用許可が必要になってきます。
継続的な使用の時は、例えば足場設置などは、道路占有許可が必要になってきます。
この道路使用許可についても、道路占有許可についても、行政書士の仕事であり、当事務所でも取り扱いをしています。
一度、ご相談下さい。
行政書士田中綜合法務事務所
継続的な使用の時は、例えば足場設置などは、道路占有許可が必要になってきます。
この道路使用許可についても、道路占有許可についても、行政書士の仕事であり、当事務所でも取り扱いをしています。
一度、ご相談下さい。
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懲戒太郎 さんのコメント
本件の争点は、懲戒請求者の数ではなく、内容の不当性だと思うのですが、そのようにお考えにはなられないのでしょうか?