東京弁護士会に所属する佐々木亮弁護士と北周士弁護士が記者会見をして、懲戒請求をしてきた人に対して、随時、民事裁判を提訴していくと言っていた。

 しかし、この両名の弁護士が請求する金額がなぜか不自然である。

 まず、裁判での請求金額が60万だが、和解に応じれば、10万となり、金額がなぜか下がる。

 そして、なぜかカンパを募っている。

 これ聞くだけで、は?と思いますよね。

 っていうか、最初から勝てない裁判だから、カンパを募って、和解してくれるなら、10万などという払いやすい金額にしている。

 10万であろうと払う必要もない金額だから、堂々と裁判をさせればいいだけ。たくさんの人を裁判して訴訟費用もかかって困るのは、この弁護士の方だし。

 そもそも、弁護士法58条には、「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」

 と書かれており、誰でも懲戒処分の請求をできる権利があるわけだから、それがたくさんいようがなんら権利の行使をしただけなので、原則として問題はないのです。

 というか弁護会の処理の方法を工夫すればいいのではないかと思っています。

 同じ内容の懲戒請求なら、基本的には、コピーで対応するとか、あまりにも多い時は、普通郵便で対応頂くというふうにしたらいいかと思います。

 っていうか一番の矛先は、ブログをやっている人に向けられるべきであり、懲戒請求している人に、向かうのは違うんではないかな・・・。

 よって、懲戒請求したら民事裁判をするぞというのは、事実上の脅迫であり、弁護士として許されるべき事では、ありません。

 懲戒請求は、誰にも認められている権利なので、それが今回の事で委縮されてはいけません。

 もし、懲戒請求をした人で、困っている人がいたら、10万払って和解する必要もないし、裁判されてきても、弁護士を立てるまでもなく、きちんと反論すれば、棄却されるので、堂々としていて問題はありません。

 行政書士田中綜合法務事務所