05/21: 最高裁判例は適用されない、くだらない訴訟なんてやめて、和解金も返すべきだ。
余命三年時事日記の訴訟について、たくさんのアクセスがありましたが、改めて言います。
10万払って和解する必要もないし、裁判されてきても、弁護士を立てるまでもなく、きちんと反論すれば、棄却されるので、堂々としていなさい。
平成19年の最高裁判例を主張する人がいますが、今回の事件とは全く別内容であり、残念ながら、適用される事はありません。
最高裁判例を主張する人は、おそらくこの判例をちゃんと読んでなく、事件の内容も、裁判所の事実認定した内容も知らないのでしょう。
民事で不法行為が成立して、損害賠償が認められるには、損害の発生及び行為と損害との間に因果関係が必要であり、それらを原告(訴える人)が主張立証する必要があります。
今回の懲戒請求は、却下されてしまい、弁護士に損害はありません。
それよりも、こういった事をしている2名の弁護士について、懲戒の事由が発生してしまう可能性があり、直ちにやめて、カンパで得たお金と和解してきた人にお金を返して、提訴してしまった訴訟は、取り下げて、くだらない訴訟はやめるべきである。
なお、コメントの方は1人1人お返事ができませんので、私の思っている事は、この記事に書きました。
行政書士田中綜合法務事務所
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10万払って和解する必要もないし、裁判されてきても、弁護士を立てるまでもなく、きちんと反論すれば、棄却されるので、堂々としていなさい。
平成19年の最高裁判例を主張する人がいますが、今回の事件とは全く別内容であり、残念ながら、適用される事はありません。
最高裁判例を主張する人は、おそらくこの判例をちゃんと読んでなく、事件の内容も、裁判所の事実認定した内容も知らないのでしょう。
民事で不法行為が成立して、損害賠償が認められるには、損害の発生及び行為と損害との間に因果関係が必要であり、それらを原告(訴える人)が主張立証する必要があります。
今回の懲戒請求は、却下されてしまい、弁護士に損害はありません。
それよりも、こういった事をしている2名の弁護士について、懲戒の事由が発生してしまう可能性があり、直ちにやめて、カンパで得たお金と和解してきた人にお金を返して、提訴してしまった訴訟は、取り下げて、くだらない訴訟はやめるべきである。
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