01/28: 相手が公務員なら民事訴訟の事実認定で懲戒処分に持って行ける!!
相手が公務員で公的な機関になりますが、時効が過ぎても、民事裁判を起こすことは可能なので、民事裁判で事実認定されてから、懲戒処分の請求をして、相手を追いつめることが可能ですね。
もちろん民間などは通用しないことも多いし、公的な機関でも警察なんかは、民事裁判の結果で懲戒処分を決めないので、処分されないケースも多いです。
しかし、時効を過ぎでも民事裁判をするメリットが示されて良かったです。
25年以上前のわいせつ事案で、懲戒免職まで持って行けた被害者の方、よく頑張りました。
ただ、当然、相手方は、懲戒免職処分取り消しの訴えをして、処分を取り消される可能性はあります。
行政書士田中綜合法務事務所
もちろん民間などは通用しないことも多いし、公的な機関でも警察なんかは、民事裁判の結果で懲戒処分を決めないので、処分されないケースも多いです。
しかし、時効を過ぎでも民事裁判をするメリットが示されて良かったです。
25年以上前のわいせつ事案で、懲戒免職まで持って行けた被害者の方、よく頑張りました。
ただ、当然、相手方は、懲戒免職処分取り消しの訴えをして、処分を取り消される可能性はあります。
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