01/31: 契約書等の建設業を営んでいた証拠は原本を保管して下さい。
あたりまえの事ですが、契約書などの証拠書類は、原本を保管するようにしておいて下さい。
建設業許可の申請をする際に、原本提示があるからです。
コピーだけしかないというのは最悪ですね、コピーっていうのは、複製できますからね。
必ず原本を保管しておいて下さい。
原本があればコピーもできますから、原本だけあれば大丈夫です。
行政書士田中綜合法務事務所
建設業許可の申請をする際に、原本提示があるからです。
コピーだけしかないというのは最悪ですね、コピーっていうのは、複製できますからね。
必ず原本を保管しておいて下さい。
原本があればコピーもできますから、原本だけあれば大丈夫です。
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