02/03: 建設業法で税込500万以上の工事をやると罰せられます。
建設業の許可を取得していない段階で、税込500万以上の工事をすると刑事罰になり、罰せられます。
罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
特に、これから建設業許可を取ろうとする人は、許可が下りるまで、500万以上の工事の請負はしないで下さい。
工事を分割して500万未満にするのも原則ダメです。
1日も早く許可を取るようにすることが一番の近道です。
行政書士田中綜合法務事務所
罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
特に、これから建設業許可を取ろうとする人は、許可が下りるまで、500万以上の工事の請負はしないで下さい。
工事を分割して500万未満にするのも原則ダメです。
1日も早く許可を取るようにすることが一番の近道です。
行政書士田中綜合法務事務所
Tweet


システム:静岡県の元気な情報をブログで発信!「元気市」
運営:(株)オフィスグルー 沼津市ホームページ制作 三島市ホームページ制作 富士市ホームページ制作