2016年、神奈川県横浜市の旧大口病院で入院患者3人を殺害したなどとして、死刑が求刑されていた元看護師の久保木愛弓被告(34)に対し、今月9日、無期懲役の判決が言い渡された。

 「裁判員裁判でいつかはこんなケースが…」

警察・検察、双方の受け止めを探った。

■「死刑は躊躇を感じざるを得ない」

 「被告人に対しては無期懲役を科し、生涯をかけて自身の犯した罪の重さと向き合わせることにより償いをさせる」

通常、極刑の場合以外は冒頭に言い渡される主文について、裁判長が、厳粛な法廷で判決を宣告したいとの理由で、結論にかかわらず主文を後回しにすると予告していた異例の判決公判。最後に無期懲役の判決が言い渡された瞬間、法廷内に静かに動揺が広がった。

神奈川県横浜市の旧大口病院の元看護師、久保木愛弓被告(34)が2016年9月、入院患者3人の点滴に消毒液を混入して殺害した罪などに問われた裁判。久保木被告は起訴内容を認めていて、責任能力と量刑が争点となっていた。

検察側は、「患者が亡くなって遺族に責められたくない思いから、勤務時間外に亡くなるように点滴に消毒薬を混入した」などと指摘。完全責任能力があったとして死刑を求刑したのに対し、弁護側は、「統合失調症の影響で心神耗弱状態だった」などとして無期懲役が相当と主張していた。

横浜地裁は、「被告人は犯行当時、自閉スペクトラム症の特性を有しており、うつ状態にあったと認められる」「犯行動機は了解可能で、自身の犯行が発覚しないよう注意して犯行に及んでおり、完全責任能力があると認められる。刑事責任は誠に重大というほかない」と述べた。

一方で、久保木被告には自閉スペクトラム症の特性があり、看護師に求められる資質に恵まれずにストレスをため込んだという犯行の背景に触れ、「動機形成過程には被告人の努力ではいかんともしがたい事情が色濃く影響しており、被告人のためにくむべき事情といえる」と指摘。

その上で「最終意見陳述では『死んで償いたい』と述べ、更正可能性も認められる」「死刑を選択することは躊躇を感じざるを得ず、償いをさせるとともに更正の道を歩ませることが相当」などとして死刑を回避し、久保木被告に無期懲役を言い渡した。

■被害者遺族「納得できない」

判決を受け、被害者(当時88歳)の遺族は「3人を殺害したという事実や、完全な責任能力があることなどはすべて認められたのに、被告人の経歴、性格などから無期懲役の選択がされたという判断には納得がいきません」とコメント。

神奈川県警の幹部も「複数人が殺害されていて、責任能力も認められているのに死刑にならなかったのは滅多にないのでは」と驚きを隠せなかった。

死刑を求刑していた横浜地検の安藤浄人次席検事は、「判決内容を精査し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい」とのコメントを発表した。

■検察幹部「裁判員裁判でいつかはこんなケースが…」

上級庁にあたる東京高検などの幹部は判決をどのように捉えたのか──。

 「過去の量刑の傾向からは外れているという印象がある。法廷で『死んで償いたい』と言っただけで更正の可能性が認められて、減刑されるのはどうなのか」

ある検察幹部は、「死んで償いたい」という言葉が、久保木被告に有利に働きすぎていると不満を口にした。

一方、別の検察幹部は「これが裁判員裁判だなと。裁判員裁判でいつかはこんなケースが来るかなと想定はしていた」と冷静に語った。

続けて「罪を認めている人を目の前にして、裁判員がその人に死刑判決を言い渡せるかどうかを考えると、難しい」と分析した上で、「だからこそ、控訴をして裁判官にしっかりと判断をしてもらいたい」と話し、プロの裁判官だけで審理される高等裁判所に判断を仰ぐべきとの認識を示した。

法務省幹部によれば、一審で死刑を求刑するような重大事件の場合、地方検察庁は上級庁である高等検察庁とも協議を行う。このため、法務省幹部は「高検の判断も踏まえて求刑したものが覆されたら、控訴するのが通例」とする一方、一般論と断った上で、「一審での主張の方向性がこれで良かったのかなど、多くのことを検討することになるだろう」とも語り、控訴するかどうかの判断は、控訴期限直前になるのではとの見通しを示した。

控訴期限は今月25日の午前0時となっている。
https://www.msn.com/...
NNN24 2021/11/13 14:00より引用

行政書士田中綜合法務事務所

<取調べの全面可視化について>

15年前から取調べの可視化について法改正の活動をしてきましたが、数年前に警察と検察庁の取調べの全部の録画録音をする可視化の刑事訴訟法の改正がされました。

しかし、可視化する事件は、殺人などの重罪で裁判員裁判対象の事件に限られており、わずか3%の事件のみが対象です。
窃盗罪、詐欺罪、脅迫罪なとの事件は未だに可視化されておらず、ほとんどの事件で高圧的な取調べや脅迫などの違法な取り調べで自白を強要されて裁判で重要な証拠になる供述調書を作成されています。

日本の取調べの原点は、拷問をして自白を取ることであり、近代司法の現代でもその影響を受けています。

逮捕され勾留されている場合は、持ち物が全て取られて取調べ中は録音することはできませんし、任意の取り調べでも携帯の電源を切らされたり、持ち物検査してICレコーダーなどを出されます。

警察や検察は違法な取調べを反省するどころか決定的な証拠を取られないように証拠隠滅のような事をして全く反省をしていません。録音さえされなければ、取調べをした警察官が否認すれば、密室の中の為、裁判官は、警察や検察の味方をしますので、刑事上はもちろん民事上も責任を取らされることはない為です。(そんなモラルしかない人間が警察官などをやっている事が日本の刑事司法が終わっているという事ですが)

弁護士の取調べ立会いは経済的余裕のある人でないと頼む事はできません。
冤罪を無くし自白の強要などの違法な取調べを無くすには、取調べの可視化しかありません。

私も活動をしていますが、是非皆様のお力をお借りしたいと思います。

「全部の事件の被疑者(容疑者)取調べ全面可視化の法律改正」を内閣と法務大臣にご意見を送って欲しいです。

できれば書面で請願書(議員の紹介が無い人は陳情書)で下記の内閣総理大臣宛と法務大臣宛に送って下さい。書式がわからない人は、一番下に私の書面の内容を書きますので、そのままコピペが書き写して下さい。

一番いいのは自分の住所と氏名を書いて書面で送る事ですが、もし面倒であればメールで「全部の事件の被疑者(容疑者)取調べ全面可視化の法律改正希望」と首相官邸と法務省に送るようにして下さい。それぞれの住所とメールのURLを記載しますのでよろしくお願い致します。

1、内閣総理大臣への書面での送付先
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1内閣府宛                  請願書(陳情書)の宛名は内閣総理大臣宛
メールはhttps://www.kantei.g...

2、法務省(法務大臣)への書面での送付先
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務大臣宛
請願書(陳情書)の宛名は法務大臣宛
メールはhttps://www.moj.go.j...

【書面で送る場合の書式は下記の文面をコピペ等して下さい。】

請願(陳情)書
1、請願の趣旨
 刑事事件の全事件について取調べの全部の録画録音の可視化の為の刑事訴訟法の改正をして欲しい

2、請願の事項と理由
(1)現在取調べの可視化は、行われているが、殺人などの裁判員裁判対象事件のみであり、全体の3%にも満たない。
(2)未だに、我が国では、ほとんどの刑事事件で取調べの可視化は実現されておらず、警察や検察の自白の強要は続いている。記憶に新しい事件では、愛媛県で女子大生を誤認逮捕して自白を強要した事件がある。
(3)警察庁では、取調べ監督制度も実施されているが、違法な取調べの抑止には、疑問があり、実際、取調べ中の行為で有罪判決を受けた警察官までいた。
(4)取調べ監督制度では、24時間監視する事はできず、監視も外から監視するのみで、取調べ室の会話のやり取りまではわからない。
(5)そして、警察官が自白の強要などの違法な取り調べをした時に、被疑者が後で苦情を出したり訴訟で争ったりしても、録画録音してない為、証拠が無いので、警察官が否認して、責任追及ができない。
(6)警視庁では任意の取調べの際、携帯電話の電源を切らせ、身体検査してICレコーダーがないかチェックするが、警察は、違法な取調べをしないように指導しなければならないのに、実際違法な取り調べの内容を録音されないようにしているが、これは、完全に本末転倒である。違法な取り調べをしてなければ、録音されても何にも怖くないはずである。警察のやっている方向性が全く違う。警察が気を付けなければならないのは、違法な取調べの証拠を取られないようにするのではなく、自白強要などの違法な取り調べをしないようにすることである。

 以上の通り、ほとんどの事件で、取調べの可視化はされておらず、可視化しない限り違法な取調べが無くならない為、全事件の取調べ可視化を求める。