□ 大衆薬(一般用医薬品)の販売方法が変わりました。

 2006年6月に薬事法が改正されました。この法律により、2009年4月より一般用医薬品の販売方法が変わります。薬の包装へのリスクの表示や副作用の説明義務、コンビニなど薬局以外でも風邪薬や解熱鎮痛剤の販売を一定条件下で認める「登録販売者」の新制度が始まります。

大衆薬をリスクの程度によって3つに分類します。
・第一類医薬品…特にリスクが高いもの。一般用医薬品として使用経験が少ない等安全性上特に注意を要する成分を含むもの。
 (例)ガスター10等
・第二類医薬品…リスクが比較的高いもの。まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
 (例)風邪薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、漢方薬等
・第(2)類医薬品…第二類医薬品のうち、特に注意を要する成分を含むもの。
 (例)アスピリン、センナ等
・第三類医薬品…リスクが比較的低いもの。日常生活に支障を来たす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
 (例)ビタミン剤、整腸薬、消化薬等

リスクの程度に応じた情報提供と相談体制
・ 購入者側からの相談に応じて、適正使用のために必要な情報を提供しなければなりません。
 第一、二、三類医薬品
・ 購入者から質問がなくても積極的に適正使用のために必要な情報を提供しなければなりません。
 第一類医薬品

登録販売者
薬種商販売業が廃止され、都道府県知事の試験を受け、第一類医薬品以外の一般用医薬品の販売に従事することができるようになりました。
現在、第二・三類医薬品のみの販売スペース4坪以上、専用レジ、登録販売者の常駐が必要との見解が一般的です。

医薬品販売に関する環境
・ 医薬品の外箱にリスクに応じた表示がなされます。
・ 医薬品のリスク分類ごとに分けて陳列が推奨されます。
 (第一類医薬品のみお客様の手の届かない場所)
・ 購入者から見て、薬剤師、登録販売者、その他の従業員の違いが分かるよう、着衣、名札が区別されます。

情報提供を行うための販売体制
・ 第一類医薬品の通信販売はこれまで通り認められません。
・テレビ電話を使った販売は、第ニ類、第三類医薬品に限定して、専門家が十分に確保されるようになるまでの間の経過措置として認められました。
・ 第二類医薬品の通信販売は、販売時の情報提供の方法について対面の原則が担保できない限り、販売することを認めることは適当でないとされています。
・ 第三類医薬品の通信販売は認められました。

以上のように、2009年04月より第三類の一般用医薬品の通信販売が可能となりました。

通信販売については以下に掲げる事項を最小限厳守するように通知(薬監21号一部改定より)されています。
1.医薬品に関する記載を他の商品に関する記載と明確に区分し、次の事項が一般消費者に明示されていること。
 (1)販売店舗の名称、所在地、許可番号及び年月日、販売業者氏名、管理薬剤師
 (2)各販売品目につき剤形、有効成分及び分量、効能、効果、包装単位、注意事項、販売価格、製造業者又は輸入販売業者の名称
 (3)「使用上の注意を読んだ上でそれに従い適切に使用すること」等の表示
 (4)問合わせに応ずるための電話番号
2.問合わせに応ずるための電話・人員の配置。
3.輸送過程での品質の保持のための措置及び誤配送防止措置。
4.容器又は被包が破損しやすいものでなく、経時変化が起こりにくいもの。
 第三類のほか、脱脂綿、ガーゼ及び絆創膏が認められるもの。

(お問い合わせ)
厚生労働省医薬品食品局総務課 03-5253-1111(内線4211)