07/01: 「ペイオフ」について
よく話題にのぼっている「ペイオフ」について少しお話ししたいと思います。
現在皆さんが金融機関に預けていらっしゃる財産につきましては、万一その金融機関が破綻した場合でも全額保護されるようになっておりますが、平成14年の4月よりその場合に保護される預金額は1,000万円とその利息分となりました。ペイオフ解禁とはこの措置の事をいいます。
預金や資産のある方は真剣にその預け先について、考えていらっしゃるようです。確実にそういったリスクから財産を守るのであれば、1,000万円ずつ複数の銀行や保険会社に分散させておくのが効果的です。通帳や証券の管理がやや煩雑ですが、そのくらいは我慢しましょう。勿論、預け先の銀行や保険会社は財務内容の良い、各付けの高い会社を選択しておくのは大前提です。
ペイオフ解禁により、金地金の販売量が急増しているようです。これは個人が銀行預金の一部を実物資産である金に移し替える動きが目立っています。昨年12月の販売量は前年の3〜4倍に達しているようで、年明け以降も売れ行きは加速しているようです。円安基調に乗って国内価格は三年ぶりの高値圏に上昇し、にわかに金ブームとなっています。
個人レベルの話ではないのですが、分譲マンションにお住まいの方の場合、将来の建物の修理や改修のための修繕積立金というのを、マンション管理組合として金融機関に預けていらっしゃると思います。ペイオフ解禁後、多額の修繕積立金を預けている金融機関が破綻してしまった場合どうなるでしょう。
マンション管理組合は原則として一つの独立した預金者とみなされる為、1,000万円とその利息分を超えた部分については一部削減される可能性があります。例えば五十世帯が住んでいるマンションで、一世帯あたり200万円を定期預金にまとめて積み立てていたとしますと、世帯ごとに見れば保証の範囲内ですが、合計は1億円となり保証範囲の
上限の1,000万円を差し引いた9,000万円とその利息の一部は戻ってこないかもしれません。
この問題を解決するには次のようなやり方があります。一つは別々の金融機関に1,000万円を上限に預ける事です。先程のマンションのように1億円の積立金があれば、
十冊の預金通帳が出来上がり、管理は少し煩雑です。
次の方法は、積立金を居住者に分割できるような管理規約を設ける事です。管理組合が法人格を取得していない場合に限って、規約に「居住者は積立金を返してもらえる権利(分割請求権)がある」と盛り込めば、金融機関が破綻した場合に積立金はそれぞれの居住者の預金とみなされ、1,000万円以内であれば全額が戻ってきます。但し問題点として、
そうした規約をつくった場合、居住者が引っ越す際に積立金の一部返還を要求したりすることも考えられるので、組合運営に混乱をおこす恐れもあります。
ペイオフについての詳細まではまだ確定しませんが、言える事は自分の財産・資産管理は、しっかり自分でやらないと、結果においてすべて自己責任になってしまう、という事です。
保険の見直し方をはじめ、保険の内容や税金についてのご質問のある方は、有限会社ライフ・ステージ静岡のファイナンシャル・プランナー中村 友宏までお気軽にお問い合わせ下さい。
有限会社ライフ・ステージ静岡
フリーフォン:0800-200-6660
TEL:055-933-8585
現在皆さんが金融機関に預けていらっしゃる財産につきましては、万一その金融機関が破綻した場合でも全額保護されるようになっておりますが、平成14年の4月よりその場合に保護される預金額は1,000万円とその利息分となりました。ペイオフ解禁とはこの措置の事をいいます。
預金や資産のある方は真剣にその預け先について、考えていらっしゃるようです。確実にそういったリスクから財産を守るのであれば、1,000万円ずつ複数の銀行や保険会社に分散させておくのが効果的です。通帳や証券の管理がやや煩雑ですが、そのくらいは我慢しましょう。勿論、預け先の銀行や保険会社は財務内容の良い、各付けの高い会社を選択しておくのは大前提です。
ペイオフ解禁により、金地金の販売量が急増しているようです。これは個人が銀行預金の一部を実物資産である金に移し替える動きが目立っています。昨年12月の販売量は前年の3〜4倍に達しているようで、年明け以降も売れ行きは加速しているようです。円安基調に乗って国内価格は三年ぶりの高値圏に上昇し、にわかに金ブームとなっています。
個人レベルの話ではないのですが、分譲マンションにお住まいの方の場合、将来の建物の修理や改修のための修繕積立金というのを、マンション管理組合として金融機関に預けていらっしゃると思います。ペイオフ解禁後、多額の修繕積立金を預けている金融機関が破綻してしまった場合どうなるでしょう。
マンション管理組合は原則として一つの独立した預金者とみなされる為、1,000万円とその利息分を超えた部分については一部削減される可能性があります。例えば五十世帯が住んでいるマンションで、一世帯あたり200万円を定期預金にまとめて積み立てていたとしますと、世帯ごとに見れば保証の範囲内ですが、合計は1億円となり保証範囲の
上限の1,000万円を差し引いた9,000万円とその利息の一部は戻ってこないかもしれません。
この問題を解決するには次のようなやり方があります。一つは別々の金融機関に1,000万円を上限に預ける事です。先程のマンションのように1億円の積立金があれば、
十冊の預金通帳が出来上がり、管理は少し煩雑です。
次の方法は、積立金を居住者に分割できるような管理規約を設ける事です。管理組合が法人格を取得していない場合に限って、規約に「居住者は積立金を返してもらえる権利(分割請求権)がある」と盛り込めば、金融機関が破綻した場合に積立金はそれぞれの居住者の預金とみなされ、1,000万円以内であれば全額が戻ってきます。但し問題点として、
そうした規約をつくった場合、居住者が引っ越す際に積立金の一部返還を要求したりすることも考えられるので、組合運営に混乱をおこす恐れもあります。
ペイオフについての詳細まではまだ確定しませんが、言える事は自分の財産・資産管理は、しっかり自分でやらないと、結果においてすべて自己責任になってしまう、という事です。
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投稿者 lifestage
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