03/05: ゴーン前会長 保釈金10億円きょうは納付できず 検察は準抗告
特別背任などの罪で起訴されている日産自動車のカルロス・ゴーン前会長について東京地方裁判所は5日、3回目の請求に対して保釈を認める決定を出し、検察はこれを不服として準抗告しました。弁護士によりますと、10億円の保釈金は5日は納付できないということで、準抗告が退けられても保釈されるのは6日以降になる見通しです。
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)は、みずからの報酬を有価証券報告書に少なく記載した金融商品取引法違反の罪や日産の資金を不正に支出させた特別背任の罪で起訴され、去年11月の最初の逮捕以降、5日まで107日間にわたって身柄を拘束されています。
ゴーン前会長側はことし1月にも2回にわたって保釈を請求しましたが、いずれも東京地方裁判所に却下され、先月から新たに前会長の弁護を担当している弘中惇一郎弁護士らが5日前に改めて保釈を請求していました。
この3回目の請求に対し裁判所は5日、保釈を認める決定をしました。
保釈金は10億円で、住居は日本国内に制限され、海外への渡航禁止や証拠隠滅や逃亡を防ぐための条件が設けられたということです。
3回目の請求で弘中弁護士らは保釈の条件について、住居には監視カメラを設置するほか、パソコンや携帯電話についても限定されたものを使用するなど、関係者との接触や情報交換を制限する条件を裁判所に示したということです。
裁判所は、特捜部や弁護士から意見を聞くなどして改めて検討した結果、保釈を認めても口裏合わせなどの証拠隠滅のおそれは低いと判断したものとみられます。
これに対し、検察は保釈を不服として準抗告しました。
弁護士によりますと、10億円の保釈金は5日は納付できないということで、準抗告が退けられてもゴーン前会長が保釈されるのは6日以降になる見通しです。
ゴーン前会長はこれまで全面的に無罪を主張していますが、勾留が長期化する中、ことし1月にはルノーの経営トップを辞任し、みずからが築き上げた日産、ルノー、三菱自動車の3社連合の経営トップを退いていました。
https://www3.nhk.or....
NHK NEWSWEB(2019年3月5日 18時08分 )より引用
行政書士田中綜合法務事務所
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)は、みずからの報酬を有価証券報告書に少なく記載した金融商品取引法違反の罪や日産の資金を不正に支出させた特別背任の罪で起訴され、去年11月の最初の逮捕以降、5日まで107日間にわたって身柄を拘束されています。
ゴーン前会長側はことし1月にも2回にわたって保釈を請求しましたが、いずれも東京地方裁判所に却下され、先月から新たに前会長の弁護を担当している弘中惇一郎弁護士らが5日前に改めて保釈を請求していました。
この3回目の請求に対し裁判所は5日、保釈を認める決定をしました。
保釈金は10億円で、住居は日本国内に制限され、海外への渡航禁止や証拠隠滅や逃亡を防ぐための条件が設けられたということです。
3回目の請求で弘中弁護士らは保釈の条件について、住居には監視カメラを設置するほか、パソコンや携帯電話についても限定されたものを使用するなど、関係者との接触や情報交換を制限する条件を裁判所に示したということです。
裁判所は、特捜部や弁護士から意見を聞くなどして改めて検討した結果、保釈を認めても口裏合わせなどの証拠隠滅のおそれは低いと判断したものとみられます。
これに対し、検察は保釈を不服として準抗告しました。
弁護士によりますと、10億円の保釈金は5日は納付できないということで、準抗告が退けられてもゴーン前会長が保釈されるのは6日以降になる見通しです。
ゴーン前会長はこれまで全面的に無罪を主張していますが、勾留が長期化する中、ことし1月にはルノーの経営トップを辞任し、みずからが築き上げた日産、ルノー、三菱自動車の3社連合の経営トップを退いていました。
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NHK NEWSWEB(2019年3月5日 18時08分 )より引用
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