政府は新型コロナウイルスの感染が拡大している東京、大阪、京都、兵庫の4都府県に、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令する方針を固めた。23日に決定する。
 菅首相は21日、田村厚生労働相ら関係閣僚と対応を協議後、記者団に「(都府県からの発令要請の)中身を精査した上で、今週中にも決定したい」と語った。
 宣言が発令されれば、昨年4月と今年1月に続いて3回目となる。政府は23日に基本的対処方針分科会を開き、その日のうちに政府対策本部で決定する見込み。

ソースa href="https://news.yahoo.co.jp/articles/9efab3edb1ead1f71ad6183a46eb0c2667c7482b" title="https://news.yahoo.co.jp/articles/9efab3edb1ead1f71ad6183a46eb0c2667c7482b" target="_blank">https://news.yahoo.c...
読売新聞4/21(水) 21:22より引用

行政書士田中綜合法務事務所

<取調べの全面可視化について>

15年前から取調べの可視化について法改正の活動をしてきましたが、数年前に警察と検察庁の取調べの全部の録画録音をする可視化の刑事訴訟法の改正がされました。

しかし、可視化する事件は、殺人などの重罪で裁判員裁判対象の事件に限られており、わずか3%の事件のみが対象です。
窃盗罪、詐欺罪、脅迫罪なとの事件は未だに可視化されておらず、ほとんどの事件で高圧的な取調べや脅迫などの違法な取り調べで自白を強要されて裁判で重要な証拠になる供述調書を作成されています。

日本の取調べの原点は、拷問をして自白を取ることであり、近代司法の現代でもその影響を受けています。

逮捕され勾留されている場合は、持ち物が全て取られて取調べ中は録音することはできませんし、任意の取り調べでも携帯の電源を切らされたり、持ち物検査してICレコーダーなどを出されます。

警察や検察は違法な取調べを反省するどころか決定的な証拠を取られないように証拠隠滅のような事をして全く反省をしていません。録音さえされなければ、取調べをした警察官が否認すれば、密室の中の為、裁判官は、警察や検察の味方をしますので、刑事上はもちろん民事上も責任を取らされることはない為です。(そんなモラルしかない人間が警察官などをやっている事が日本の刑事司法が終わっているという事ですが)

弁護士の取調べ立会いは経済的余裕のある人でないと頼む事はできません。
冤罪を無くし自白の強要などの違法な取調べを無くすには、取調べの可視化しかありません。

私も活動をしていますが、是非皆様のお力をお借りしたいと思います。

「全部の事件の被疑者(容疑者)取調べ全面可視化の法律改正」を内閣と法務大臣にご意見を送って欲しいです。

できれば書面で請願書(議員の紹介が無い人は陳情書)で下記の内閣総理大臣宛と法務大臣宛に送って下さい。書式がわからない人は、一番下に私の書面の内容を書きますので、そのままコピペが書き写して下さい。

一番いいのは自分の住所と氏名を書いて書面で送る事ですが、もし面倒であればメールで「全部の事件の被疑者(容疑者)取調べ全面可視化の法律改正希望」と首相官邸と法務省に送るようにして下さい。それぞれの住所とメールのURLを記載しますのでよろしくお願い致します。

1、内閣総理大臣への書面での送付先
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1内閣府宛                  請願書(陳情書)の宛名は内閣総理大臣宛
メールはhttps://www.kantei.g...

2、法務省(法務大臣)への書面での送付先
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務大臣宛
請願書(陳情書)の宛名は法務大臣宛
メールはhttps://www.moj.go.j...

【書面で送る場合の書式は下記の文面をコピペ等して下さい。】

請願(陳情)書
1、請願の趣旨
 刑事事件の全事件について取調べの全部の録画録音の可視化の為の刑事訴訟法の改正をして欲しい

2、請願の事項と理由
(1)現在取調べの可視化は、行われているが、殺人などの裁判員裁判対象事件のみであり、全体の3%にも満たない。
(2)未だに、我が国では、ほとんどの刑事事件で取調べの可視化は実現されておらず、警察や検察の自白の強要は続いている。記憶に新しい事件では、愛媛県で女子大生を誤認逮捕して自白を強要した事件がある。
(3)警察庁では、取調べ監督制度も実施されているが、違法な取調べの抑止には、疑問があり、実際、取調べ中の行為で有罪判決を受けた警察官までいた。
(4)取調べ監督制度では、24時間監視する事はできず、監視も外から監視するのみで、取調べ室の会話のやり取りまではわからない。
(5)そして、警察官が自白の強要などの違法な取り調べをした時に、被疑者が後で苦情を出したり訴訟で争ったりしても、録画録音してない為、証拠が無いので、警察官が否認して、責任追及ができない。
(6)警視庁では任意の取調べの際、携帯電話の電源を切らせ、身体検査してICレコーダーがないかチェックするが、警察は、違法な取調べをしないように指導しなければならないのに、実際違法な取り調べの内容を録音されないようにしているが、これは、完全に本末転倒である。違法な取り調べをしてなければ、録音されても何にも怖くないはずである。警察のやっている方向性が全く違う。警察が気を付けなければならないのは、違法な取調べの証拠を取られないようにするのではなく、自白強要などの違法な取り調べをしないようにすることである。

 以上の通り、ほとんどの事件で、取調べの可視化はされておらず、可視化しない限り違法な取調べが無くならない為、全事件の取調べ可視化を求める。